住宅ローン減税と合わせて「すまい給付金」で最高30万円を給付する条件につい て

4月からの消費税増税の案内を目にする機会が多くなり、いよいよと感じるこの頃ですが、4月からの住宅取得を考える方に朗報な制度があります。それは「すまい給付金」ですすまい給付金概要すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。
すまい給付金の対象者住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の方が対象となります。
主な要件
住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

となっています。では実際の給金はどのぐらいなのか?わかりやすい図がありました。

ここで注目は給付額の算出に「持分割合」が含まれているところです、持分は土地・建物などの権利を表すものです。住宅ローン(夫名義)で取得なら夫のみの持分となっていることが多いと思います。妻も住宅ローンを借りてた場合などには妻にも持分割合の権利があります。そのため上記内容からだと住宅を共同名義で取得した場合は持分割合相当の給付が受けられることになります。しかし注意しなければいけない事があります。

たとえば、こんな場合。

夫のみが持分割合を持ち、夫側の年収が510万円以上の場合は給付を受けられないのです。
共同名義で妻側も持分割合がある(貯蓄などからお金を出した)妻側は給付が受けられるのか?
この場合、妻は現金取得者となるので50歳以上などの条件に該当しなければ給付は受けられないことになる。

いろいろと条件はありますが、4月以降に住宅取得を考えている方は一度「すまい給付金」に関する情報をご覧ください。住宅の条件についても詳しく記載されています。私も勉強します。

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